エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 第69条(指定の取消し等)
- 経済産業大臣は、指定試験機関が第六十条第三号に適合しなくなつたときは、第五十七条第二項の指定を取り消さなければならない。
- 2.経済産業大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第五十七条第二項の指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一この節の規定に違反したとき。
- 二第五十九条第二号に該当するに至つたとき。
- 三第六十一条第一項の認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
- 四第六十一条第三項、第六十五条(第六十六条第四項において準用する場合を含む。)又は前条の規定による命令に違反したとき。
- 五不正の手段により第五十七条第二項の指定を受けたことが判明したとき。
この条文の基本情報
指定の取消し等とは何ですか?
定義指定の取消し等とは、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第69条に定められた規定で、「経済産業大臣は、指定試験機関が第六十条第三号に適合しなくなつたときは、第五十七条第二項の指定を取り消さなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第69条(指定の取消し等)は、日本のエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律に含まれる条文です。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第69条の条文原文は「経済産業大臣は、指定試験機関が第六十条第三号に適合しなくなつたときは、第五十七条第二項の指定を取り消さなければならない。」で始まります。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第69条は第二節 エネルギー管理士に置かれています。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律の公布日は昭和54年6月22日です。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第69条の前の条はエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第68条です。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第69条の次の条はエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第70条です。
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- 正式書式
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第69条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354AC0000000049 - 本サイト収録
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/354AC0000000049/69