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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

技術士法 第二章の二 技術士等の資格に関する特例

第31条の2・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 技術士法第二章の二 技術士等の資格に関する特例は、第31条の2の全 1 条で構成されています。
  2. 技術士法第二章の二 技術士等の資格に関する特例が属する技術士法の法令番号は昭和五十八年法律第二十五号です。
  3. 技術士法の公布日は昭和58年4月27日です。
  4. 技術士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第三十一条の二

第31条の2

別タブ ↗

技術士と同等以上の科学技術に関する外国の資格のうち文部科学省令で定めるものを有する者であつて、我が国においていずれかの技術部門について我が国の法令に基づき技術士の業務を行うのに必要な相当の知識及び能力を有すると文部科学大臣が認めたものは、第四条第三項の規定にかかわらず、技術士となる資格を有する。

2大学その他の教育機関における課程であつて科学技術に関するもののうちその修了が第一次試験の合格と同等であるものとして文部科学大臣が指定したものを修了した者は、第四条第二項の規定にかかわらず、技術士補となる資格を有する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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