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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

技術士法 第八章 罰則

第59条〜第64条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 技術士法第八章 罰則は、第59条〜第64条の全 6 条で構成されています。
  2. 技術士法第八章 罰則が属する技術士法の法令番号は昭和五十八年法律第二十五号です。
  3. 技術士法の公布日は昭和58年4月27日です。
  4. 技術士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第五十九条

第59条

別タブ ↗

第四十五条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

2前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

第六十条

第60条

別タブ ↗

第十八条第一項(第四十二条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

第六十一条

第61条

別タブ ↗

第二十四条第二項(第四十二条において準用する場合を含む。)の規定による試験事務又は登録事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関又は指定登録機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

第六十二条

第62条

別タブ ↗

次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一第十六条(第二十九条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、不正の採点をした者

二第三十六条第二項の規定により技術士又は技術士補の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、技術士又は技術士補の名称を使用したもの

三第五十七条第一項又は第二項の規定に違反した者

第六十三条

第63条

別タブ ↗

次の各号の一に該当するときは、その違反行為をした指定試験機関又は指定登録機関の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。

一第十九条(第四十二条において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

二第二十一条(第四十二条において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

三第二十二条(第四十二条において準用する場合を含む。)の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

四第二十三条(第四十二条において準用する場合を含む。)の許可を受けないで試験事務又は登録事務の全部を廃止したとき。

第六十四条

第64条

別タブ ↗

技術士会の理事、監事又は清算人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、五十万円以下の過料に処する。

一第五十五条の規定に違反して、成立の届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

二第五十五条の二第二項の規定による文部科学大臣の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による文部科学大臣の監督上の命令に違反したとき。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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