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技術士法 第59条

  1. 第四十五条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
  2. 2.前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 技術士法第59条は、日本の技術士法に含まれる条文です。
  2. 技術士法第59条の条文原文は「第四十五条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 技術士法第59条は第八章に置かれています。
  4. 技術士法の公布日は昭和58年4月27日です。
  5. 技術士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 技術士法第59条の前の条は技術士法第58条です。
  7. 技術士法第59条の次の条は技術士法第60条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第59条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC0000000025
  • 本サイト収録技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC0000000025/59

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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