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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

技術士法 第四章 技術士等の義務

第44条〜第47条の2・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 技術士法第四章 技術士等の義務は、第44条〜第47条の2の全 6 条で構成されています。
  2. 技術士法第四章 技術士等の義務が属する技術士法の法令番号は昭和五十八年法律第二十五号です。
  3. 技術士法の公布日は昭和58年4月27日です。
  4. 技術士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(信用失墜行為の禁止)

第44条

別タブ ↗

技術士又は技術士補は、技術士若しくは技術士補の信用を傷つけ、又は技術士及び技術士補全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(技術士等の秘密保持義務)

第45条

別タブ ↗

技術士又は技術士補は、正当の理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。技術士又は技術士補でなくなつた後においても、同様とする。

(技術士等の公益確保の責務)

第45条の2

別タブ ↗

技術士又は技術士補は、その業務を行うに当たつては、公共の安全、環境の保全その他の公益を害することのないよう努めなければならない。

(技術士の名称表示の場合の義務)

第46条

別タブ ↗

技術士は、その業務に関して技術士の名称を表示するときは、その登録を受けた技術部門を明示してするものとし、登録を受けていない技術部門を表示してはならない。

(技術士補の業務の制限等)

第47条

別タブ ↗

技術士補は、第二条第一項に規定する業務について技術士を補助する場合を除くほか、技術士補の名称を表示して当該業務を行つてはならない。

2前条の規定は、技術士補がその補助する技術士の業務に関してする技術士補の名称の表示について準用する。

(技術士の資質向上の責務)

第47条の2

別タブ ↗

技術士は、常に、その業務に関して有する知識及び技能の水準を向上させ、その他その資質の向上を図るよう努めなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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