技術士法 第45条(技術士等の秘密保持義務)
技術士又は技術士補は、正当の理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。技術士又は技術士補でなくなつた後においても、同様とする。
この条文の基本情報
技術士等の秘密保持義務とは何ですか?
定義技術士等の秘密保持義務とは、技術士法第45条に定められた規定で、「技術士又は技術士補は、正当の理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 技術士法第45条(技術士等の秘密保持義務)は、日本の技術士法に含まれる条文です。
- 技術士法第45条の条文原文は「技術士又は技術士補は、正当の理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。」で始まります。
- 技術士法第45条は第四章 技術士等の義務に置かれています。
- 技術士法の公布日は昭和58年4月27日です。
- 技術士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 技術士法第45条の前の条は技術士法第44条です。
- 技術士法第45条の次の条は技術士法第45条の2です。
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- 正式書式
技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC0000000025 - 本サイト収録
技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC0000000025/45