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技術士法 第44条(信用失墜行為の禁止)

技術士又は技術士補は、技術士若しくは技術士補の信用を傷つけ、又は技術士及び技術士補全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

この条文の基本情報

信用失墜行為の禁止とは何ですか?

定義信用失墜行為の禁止とは、技術士法第44条に定められた規定で、「技術士又は技術士補は、技術士若しくは技術士補の信用を傷つけ、又は技術士及び技術士補全体の不名誉となるような行為をしてはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 技術士法第44条(信用失墜行為の禁止)は、日本の技術士法に含まれる条文です。
  2. 技術士法第44条の条文原文は「技術士又は技術士補は、技術士若しくは技術士補の信用を傷つけ、又は技術士及び技術士補全体の不名誉となるような行為をしてはならない。」で始まります。
  3. 技術士法第44条は第四章 技術士等の義務に置かれています。
  4. 技術士法の公布日は昭和58年4月27日です。
  5. 技術士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 技術士法第44条の前の条は技術士法第43条です。
  7. 技術士法第44条の次の条は技術士法第45条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第44条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC0000000025
  • 本サイト収録技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC0000000025/44

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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