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技術士法 第三章 技術士等の登録

第32条〜第43条・全 12 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 技術士法第三章 技術士等の登録は、第32条〜第43条の全 12 条で構成されています。
  2. 技術士法第三章 技術士等の登録が属する技術士法の法令番号は昭和五十八年法律第二十五号です。
  3. 技術士法の公布日は昭和58年4月27日です。
  4. 技術士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(登録)

第32条

技術士となる資格を有する者が技術士となるには、技術士登録簿に、氏名、生年月日、事務所の名称及び所在地、合格した第二次試験の技術部門(前条第一項の規定により技術士となる資格を有する者にあつては、同項の規定による認定において文部科学大臣が指定した技術部門)の名称その他文部科学省令で定める事項の登録を受けなければならない。

2技術士補となる資格を有する者が技術士補となるには、その補助しようとする技術士(合格した第一次試験の技術部門(前条第二項の規定により技術士補となる資格を有する者にあつては、同項の課程に対応するものとして文部科学大臣が指定した技術部門。以下この項において同じ。)と同一の技術部門の登録を受けている技術士に限る。)を定め、技術士補登録簿に、氏名、生年月日、合格した第一次試験の技術部門の名称、その補助しようとする技術士の氏名、当該技術士の事務所の名称及び所在地その他文部科学省令で定める事項の登録を受けなければならない。

3技術士補が第一項の規定による技術士の登録を受けたときは、技術士補の登録は、その効力を失う。

(技術士登録簿及び技術士補登録簿)

第33条

技術士登録簿及び技術士補登録簿は、文部科学省に備える。

(技術士登録証及び技術士補登録証)

第34条

文部科学大臣は、技術士又は技術士補の登録をしたときは、申請者にそれぞれ技術士登録証又は技術士補登録証(以下「登録証」と総称する。)を交付する。

2登録証には、次の事項を記載しなければならない。

一登録の年月日及び登録番号

二氏名

三生年月日

四登録した技術部門の名称

(登録事項の変更の届出等)

第35条

技術士又は技術士補は、登録を受けた事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。

2技術士又は技術士補は、前項の規定による届出をする場合において、登録証に記載された事項に変更があつたときは、当該届出に登録証を添えて提出し、その訂正を受けなければならない。

(登録の取消し等)

第36条

文部科学大臣は、技術士又は技術士補が次のいずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。

一第三条各号(第五号を除く。)の一に該当するに至つた場合

二虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けた場合

三第三十一条の二第一項の規定により技術士となる資格を有する者が外国において同項に規定する資格を失つた場合

2文部科学大臣は、技術士又は技術士補が次章の規定に違反した場合には、その登録を取り消し、又は二年以内の期間を定めて技術士若しくは技術士補の名称の使用の停止を命ずることができる。

第三十七条

第37条

文部科学大臣は、技術士又は技術士補が虚偽若しくは不正の事実に基づいて登録を受け、又は次章の規定に違反したと思料するときは、職権をもつて、必要な調査をすることができる。

2文部科学大臣は、前条第一項第二号又は第二項の規定による技術士又は技術士補の登録の取消し又は名称の使用の停止の命令をする場合においては、聴聞又は弁明の機会の付与を行つた後、科学技術・学術審議会の意見を聴いてするものとする。

3文部科学大臣は、第一項の規定により事件について必要な調査をするため、その職員に、次のことを行わせることができる。

一事件関係人若しくは参考人に出頭を命じて審問し、又はこれらの者から意見若しくは報告を徴すること。

二鑑定人に出頭を命じて鑑定させること。

三帳簿、書類その他の物件の所有者に対し、当該物件を提出させること。

4前項の規定により出頭を命ぜられた参考人又は鑑定人は、政令で定めるところにより、旅費、日当その他の費用を請求することができる。

(登録の消除)

第38条

文部科学大臣は、技術士又は技術士補の登録がその効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。

(登録免許税及び登録手数料)

第39条

第三十二条第一項の規定により技術士の登録を受けようとする者及び同条第二項の規定により技術士補の登録を受けようとする者は、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の定めるところにより登録免許税を納付しなければならない。

2第三十二条第一項の規定により技術士の登録を受けようとする者、同条第二項の規定により技術士補の登録を受けようとする者、第三十五条第二項の規定により登録証の訂正を受けようとする者及び登録証の再交付を受けようとする者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の登録手数料を国(次条第一項に規定する指定登録機関が同項に規定する登録事務を行う場合にあつては、指定登録機関)に、それぞれ納付しなければならない。

3前項(技術士の登録を受けようとする者及び技術士補の登録を受けようとする者に係る部分に限る。)の規定は、文部科学大臣が次条第一項に規定する登録事務を行う場合については、適用しない。

4第二項の規定により次条第一項に規定する指定登録機関に納められた登録手数料は、指定登録機関の収入とする。

(指定登録機関の指定等)

第40条

文部科学大臣は、文部科学省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、技術士及び技術士補の登録の実施に関する事務(以下「登録事務」という。)を行わせることができる。

2指定登録機関の指定は、文部科学省令で定めるところにより、登録事務を行おうとする者の申請により行う。

第四十一条

第41条

指定登録機関が登録事務を行う場合における第三十三条、第三十四条第一項、第三十五条第一項及び第三十八条の規定の適用については、これらの規定中「文部科学省」とあり、及び「文部科学大臣」とあるのは、「指定登録機関」とする。

(準用)

第42条

第十一条第三項及び第四項、第十二条から第十四条まで、第十八条から第二十八条まで並びに第三十条の規定は、指定登録機関について準用する。この場合において、これらの規定中「指定試験機関」とあるのは「指定登録機関」と、「試験事務」とあるのは「登録事務」と、「試験事務規程」とあるのは「登録事務規程」と、第十一条第三項中「前項」とあり、及び同条第四項中「第二項」とあるのは「第四十条第二項」と、第十八条第一項中「職員(試験委員を含む。次項において同じ。)」とあるのは「職員」と、第二十四条第二項第二号中「第十二条第二項(第十五条第五項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第十二条第二項」と、同項第三号中「、第十五条第一項若しくは第二項又は前条」とあるのは「又は前条」と、第二十五条第一項中「この章」とあるのは「第十二条第一項、第十三条第一項、第十四条第一項、第二十三条又は第四十条第一項」と、第三十条第一号中「第十一条第一項」とあるのは「第四十条第一項」と読み替えるものとする。

(登録の細目等)

第43条

この章に定めるもののほか、登録及び登録の消除の手続、登録証の再交付及び返納、登録事務の引継ぎその他技術士及び技術士補の登録並びに指定登録機関に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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