技術士法 第40条(指定登録機関の指定等)
- 文部科学大臣は、文部科学省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、技術士及び技術士補の登録の実施に関する事務(以下「登録事務」という。)を行わせることができる。
- 2.指定登録機関の指定は、文部科学省令で定めるところにより、登録事務を行おうとする者の申請により行う。
この条文の基本情報
指定登録機関の指定等とは何ですか?
定義指定登録機関の指定等とは、技術士法第40条に定められた規定で、「文部科学大臣は、文部科学省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定登録機関」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 技術士法第40条(指定登録機関の指定等)は、日本の技術士法に含まれる条文です。
- 技術士法第40条の条文原文は「文部科学大臣は、文部科学省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定登録機関」という。」で始まります。
- 技術士法第40条は第三章 技術士等の登録に置かれています。
- 技術士法の公布日は昭和58年4月27日です。
- 技術士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 技術士法第40条の前の条は技術士法第39条です。
- 技術士法第40条の次の条は技術士法第41条です。
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- 正式書式
技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC0000000025 - 本サイト収録
技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC0000000025/40