技術士法 第39条(登録免許税及び登録手数料)
- 第三十二条第一項の規定により技術士の登録を受けようとする者及び同条第二項の規定により技術士補の登録を受けようとする者は、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の定めるところにより登録免許税を納付しなければならない。
- 2.第三十二条第一項の規定により技術士の登録を受けようとする者、同条第二項の規定により技術士補の登録を受けようとする者、第三十五条第二項の規定により登録証の訂正を受けようとする者及び登録証の再交付を受けようとする者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の登録手数料を国(次条第一項に規定する指定登録機関が同項に規定する登録事務を行う場合にあつては、指定登録機関)に、それぞれ納付しなければならない。
- 3.前項(技術士の登録を受けようとする者及び技術士補の登録を受けようとする者に係る部分に限る。)の規定は、文部科学大臣が次条第一項に規定する登録事務を行う場合については、適用しない。
- 4.第二項の規定により次条第一項に規定する指定登録機関に納められた登録手数料は、指定登録機関の収入とする。
この条文の基本情報
登録免許税及び登録手数料とは何ですか?
定義登録免許税及び登録手数料とは、技術士法第39条に定められた規定で、「第三十二条第一項の規定により技術士の登録を受けようとする者及び同条第二項の規定により技術士補の登録を受けようとする者は、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 技術士法第39条(登録免許税及び登録手数料)は、日本の技術士法に含まれる条文です。
- 技術士法第39条の条文原文は「第三十二条第一項の規定により技術士の登録を受けようとする者及び同条第二項の規定により技術士補の登録を受けようとする者は、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号…」で始まります。
- 技術士法第39条は第三章 技術士等の登録に置かれています。
- 技術士法の公布日は昭和58年4月27日です。
- 技術士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 技術士法第39条の前の条は技術士法第38条です。
- 技術士法第39条の次の条は技術士法第40条です。
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- 正式書式
技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC0000000025 - 本サイト収録
技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC0000000025/39