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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

技術士法 第七章 雑則

第56条〜第58条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 技術士法第七章 雑則は、第56条〜第58条の全 3 条で構成されています。
  2. 技術士法第七章 雑則が属する技術士法の法令番号は昭和五十八年法律第二十五号です。
  3. 技術士法の公布日は昭和58年4月27日です。
  4. 技術士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(業務に対する報酬)

第56条

別タブ ↗

技術士の業務に対する報酬は、公正かつ妥当なものでなければならない。

(名称の使用の制限)

第57条

別タブ ↗

技術士でない者は、技術士又はこれに類似する名称を使用してはならない。

2技術士補でない者は、技術士補又はこれに類似する名称を使用してはならない。

(経過措置)

第58条

別タブ ↗

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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