受講中の講座ブックマーク無料で登録

技術士法 第57条(名称の使用の制限)

  1. 技術士でない者は、技術士又はこれに類似する名称を使用してはならない。
  2. 2.技術士補でない者は、技術士補又はこれに類似する名称を使用してはならない。

この条文の基本情報

名称の使用の制限とは何ですか?

定義名称の使用の制限とは、技術士法第57条に定められた規定で、「技術士でない者は、技術士又はこれに類似する名称を使用してはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 技術士法第57条(名称の使用の制限)は、日本の技術士法に含まれる条文です。
  2. 技術士法第57条の条文原文は「技術士でない者は、技術士又はこれに類似する名称を使用してはならない。」で始まります。
  3. 技術士法第57条は第七章に置かれています。
  4. 技術士法の公布日は昭和58年4月27日です。
  5. 技術士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 技術士法第57条の前の条は技術士法第56条です。
  7. 技術士法第57条の次の条は技術士法第58条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第57条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC0000000025
  • 本サイト収録技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC0000000025/57

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

技術士法の全文を見る所属する編章節を開く:第七章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›