技術士法 第41条
指定登録機関が登録事務を行う場合における第三十三条、第三十四条第一項、第三十五条第一項及び第三十八条の規定の適用については、これらの規定中「文部科学省」とあり、及び「文部科学大臣」とあるのは、「指定登録機関」とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 技術士法第41条は、日本の技術士法に含まれる条文です。
- 技術士法第41条の条文原文は「指定登録機関が登録事務を行う場合における第三十三条、第三十四条第一項、第三十五条第一項及び第三十八条の規定の適用については、これらの規定中「文部科学省」とあり、…」で始まります。
- 技術士法第41条は第三章 技術士等の登録に置かれています。
- 技術士法の公布日は昭和58年4月27日です。
- 技術士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 技術士法第41条の前の条は技術士法第40条です。
- 技術士法第41条の次の条は技術士法第42条です。
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- 正式書式
技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC0000000025 - 本サイト収録
技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC0000000025/41