技術士法 第42条(準用)
第十一条第三項及び第四項、第十二条から第十四条まで、第十八条から第二十八条まで並びに第三十条の規定は、指定登録機関について準用する。この場合において、これらの規定中「指定試験機関」とあるのは「指定登録機関」と、「試験事務」とあるのは「登録事務」と、「試験事務規程」とあるのは「登録事務規程」と、第十一条第三項中「前項」とあり、及び同条第四項中「第二項」とあるのは「第四十条第二項」と、第十八条第一項中「職員(試験委員を含む。次項において同じ。)」とあるのは「職員」と、第二十四条第二項第二号中「第十二条第二項(第十五条第五項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第十二条第二項」と、同項第三号中「、第十五条第一項若しくは第二項又は前条」とあるのは「又は前条」と、第二十五条第一項中「この章」とあるのは「第十二条第一項、第十三条第一項、第十四条第一項、第二十三条又は第四十条第一項」と、第三十条第一号中「第十一条第一項」とあるのは「第四十条第一項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
準用とは何ですか?
定義準用とは、技術士法第42条に定められた規定で、「第十一条第三項及び第四項、第十二条から第十四条まで、第十八条から第二十八条まで並びに第三十条の規定は、指定登録機関について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 技術士法第42条(準用)は、日本の技術士法に含まれる条文です。
- 技術士法第42条の条文原文は「第十一条第三項及び第四項、第十二条から第十四条まで、第十八条から第二十八条まで並びに第三十条の規定は、指定登録機関について準用する。」で始まります。
- 技術士法第42条は第三章 技術士等の登録に置かれています。
- 技術士法の公布日は昭和58年4月27日です。
- 技術士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 技術士法第42条の前の条は技術士法第41条です。
- 技術士法第42条の次の条は技術士法第43条です。
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- 正式書式
技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC0000000025 - 本サイト収録
技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC0000000025/42