技術士法 第32条(登録)
- 技術士となる資格を有する者が技術士となるには、技術士登録簿に、氏名、生年月日、事務所の名称及び所在地、合格した第二次試験の技術部門(前条第一項の規定により技術士となる資格を有する者にあつては、同項の規定による認定において文部科学大臣が指定した技術部門)の名称その他文部科学省令で定める事項の登録を受けなければならない。
- 2.技術士補となる資格を有する者が技術士補となるには、その補助しようとする技術士(合格した第一次試験の技術部門(前条第二項の規定により技術士補となる資格を有する者にあつては、同項の課程に対応するものとして文部科学大臣が指定した技術部門。以下この項において同じ。)と同一の技術部門の登録を受けている技術士に限る。)を定め、技術士補登録簿に、氏名、生年月日、合格した第一次試験の技術部門の名称、その補助しようとする技術士の氏名、当該技術士の事務所の名称及び所在地その他文部科学省令で定める事項の登録を受けなければならない。
- 3.技術士補が第一項の規定による技術士の登録を受けたときは、技術士補の登録は、その効力を失う。
この条文の基本情報
登録とは何ですか?
定義登録とは、技術士法第32条に定められた規定で、「技術士となる資格を有する者が技術士となるには、技術士登録簿に、氏名、生年月日、事務所の名称及び所在地、合格した第二次試験の技術部門(前条第一項の規定により技術士…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 技術士法第32条(登録)は、日本の技術士法に含まれる条文です。
- 技術士法第32条の条文原文は「技術士となる資格を有する者が技術士となるには、技術士登録簿に、氏名、生年月日、事務所の名称及び所在地、合格した第二次試験の技術部門(前条第一項の規定により技術士…」で始まります。
- 技術士法第32条は第三章 技術士等の登録に置かれています。
- 技術士法の公布日は昭和58年4月27日です。
- 技術士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 技術士法第32条の前の条は技術士法第31条の2です。
- 技術士法第32条の次の条は技術士法第33条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC0000000025 - 本サイト収録
技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC0000000025/32