技術士法 第36条(登録の取消し等)
- 文部科学大臣は、技術士又は技術士補が次のいずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。
- 一第三条各号(第五号を除く。)の一に該当するに至つた場合
- 二虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けた場合
- 三第三十一条の二第一項の規定により技術士となる資格を有する者が外国において同項に規定する資格を失つた場合
- 2.文部科学大臣は、技術士又は技術士補が次章の規定に違反した場合には、その登録を取り消し、又は二年以内の期間を定めて技術士若しくは技術士補の名称の使用の停止を命ずることができる。
この条文の基本情報
登録の取消し等とは何ですか?
定義登録の取消し等とは、技術士法第36条に定められた規定で、「文部科学大臣は、技術士又は技術士補が次のいずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 技術士法第36条(登録の取消し等)は、日本の技術士法に含まれる条文です。
- 技術士法第36条の条文原文は「文部科学大臣は、技術士又は技術士補が次のいずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。」で始まります。
- 技術士法第36条は第三章 技術士等の登録に置かれています。
- 技術士法の公布日は昭和58年4月27日です。
- 技術士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 技術士法第36条の前の条は技術士法第35条です。
- 技術士法第36条の次の条は技術士法第37条です。
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- 正式書式
技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC0000000025 - 本サイト収録
技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC0000000025/36