技術士法 第35条(登録事項の変更の届出等)
- 技術士又は技術士補は、登録を受けた事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。
- 2.技術士又は技術士補は、前項の規定による届出をする場合において、登録証に記載された事項に変更があつたときは、当該届出に登録証を添えて提出し、その訂正を受けなければならない。
この条文の基本情報
登録事項の変更の届出等とは何ですか?
定義登録事項の変更の届出等とは、技術士法第35条に定められた規定で、「技術士又は技術士補は、登録を受けた事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 技術士法第35条(登録事項の変更の届出等)は、日本の技術士法に含まれる条文です。
- 技術士法第35条の条文原文は「技術士又は技術士補は、登録を受けた事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。」で始まります。
- 技術士法第35条は第三章 技術士等の登録に置かれています。
- 技術士法の公布日は昭和58年4月27日です。
- 技術士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 技術士法第35条の前の条は技術士法第34条です。
- 技術士法第35条の次の条は技術士法第36条です。
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- 正式書式
技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC0000000025 - 本サイト収録
技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC0000000025/35