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技術士法 第34条(技術士登録証及び技術士補登録証)

  1. 文部科学大臣は、技術士又は技術士補の登録をしたときは、申請者にそれぞれ技術士登録証又は技術士補登録証(以下「登録証」と総称する。)を交付する。
  2. 2.登録証には、次の事項を記載しなければならない。
  3. 一登録の年月日及び登録番号
  4. 二氏名
  5. 三生年月日
  6. 四登録した技術部門の名称

この条文の基本情報

技術士登録証及び技術士補登録証とは何ですか?

定義技術士登録証及び技術士補登録証とは、技術士法第34条に定められた規定で、「文部科学大臣は、技術士又は技術士補の登録をしたときは、申請者にそれぞれ技術士登録証又は技術士補登録証(以下「登録証」と総称する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 技術士法第34条(技術士登録証及び技術士補登録証)は、日本の技術士法に含まれる条文です。
  2. 技術士法第34条の条文原文は「文部科学大臣は、技術士又は技術士補の登録をしたときは、申請者にそれぞれ技術士登録証又は技術士補登録証(以下「登録証」と総称する。」で始まります。
  3. 技術士法第34条は第三章 技術士等の登録に置かれています。
  4. 技術士法の公布日は昭和58年4月27日です。
  5. 技術士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 技術士法第34条の前の条は技術士法第33条です。
  7. 技術士法第34条の次の条は技術士法第35条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第34条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC0000000025
  • 本サイト収録技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC0000000025/34

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