技術士法 第37条
- 文部科学大臣は、技術士又は技術士補が虚偽若しくは不正の事実に基づいて登録を受け、又は次章の規定に違反したと思料するときは、職権をもつて、必要な調査をすることができる。
- 2.文部科学大臣は、前条第一項第二号又は第二項の規定による技術士又は技術士補の登録の取消し又は名称の使用の停止の命令をする場合においては、聴聞又は弁明の機会の付与を行つた後、科学技術・学術審議会の意見を聴いてするものとする。
- 3.文部科学大臣は、第一項の規定により事件について必要な調査をするため、その職員に、次のことを行わせることができる。
- 一事件関係人若しくは参考人に出頭を命じて審問し、又はこれらの者から意見若しくは報告を徴すること。
- 二鑑定人に出頭を命じて鑑定させること。
- 三帳簿、書類その他の物件の所有者に対し、当該物件を提出させること。
- 4.前項の規定により出頭を命ぜられた参考人又は鑑定人は、政令で定めるところにより、旅費、日当その他の費用を請求することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 技術士法第37条は、日本の技術士法に含まれる条文です。
- 技術士法第37条の条文原文は「文部科学大臣は、技術士又は技術士補が虚偽若しくは不正の事実に基づいて登録を受け、又は次章の規定に違反したと思料するときは、職権をもつて、必要な調査をすることがで…」で始まります。
- 技術士法第37条は第三章 技術士等の登録に置かれています。
- 技術士法の公布日は昭和58年4月27日です。
- 技術士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 技術士法第37条の前の条は技術士法第36条です。
- 技術士法第37条の次の条は技術士法第38条です。
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- 正式書式
技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC0000000025 - 本サイト収録
技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC0000000025/37