技術士法 第45条の2(技術士等の公益確保の責務)
技術士又は技術士補は、その業務を行うに当たつては、公共の安全、環境の保全その他の公益を害することのないよう努めなければならない。
この条文の基本情報
技術士等の公益確保の責務とは何ですか?
定義技術士等の公益確保の責務とは、技術士法第45条の2に定められた規定で、「技術士又は技術士補は、その業務を行うに当たつては、公共の安全、環境の保全その他の公益を害することのないよう努めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 技術士法第45条の2(技術士等の公益確保の責務)は、日本の技術士法に含まれる条文です。
- 技術士法第45条の2の条文原文は「技術士又は技術士補は、その業務を行うに当たつては、公共の安全、環境の保全その他の公益を害することのないよう努めなければならない。」で始まります。
- 技術士法第45条の2は第四章 技術士等の義務に置かれています。
- 技術士法の公布日は昭和58年4月27日です。
- 技術士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 技術士法第45条の2の前の条は技術士法第45条です。
- 技術士法第45条の2の次の条は技術士法第46条です。
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- 正式書式
技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第45条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC0000000025 - 本サイト収録
技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第45条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC0000000025/45_2