技術士法 第47条の2(技術士の資質向上の責務)
技術士は、常に、その業務に関して有する知識及び技能の水準を向上させ、その他その資質の向上を図るよう努めなければならない。
この条文の基本情報
技術士の資質向上の責務とは何ですか?
定義技術士の資質向上の責務とは、技術士法第47条の2に定められた規定で、「技術士は、常に、その業務に関して有する知識及び技能の水準を向上させ、その他その資質の向上を図るよう努めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 技術士法第47条の2(技術士の資質向上の責務)は、日本の技術士法に含まれる条文です。
- 技術士法第47条の2の条文原文は「技術士は、常に、その業務に関して有する知識及び技能の水準を向上させ、その他その資質の向上を図るよう努めなければならない。」で始まります。
- 技術士法第47条の2は第四章 技術士等の義務に置かれています。
- 技術士法の公布日は昭和58年4月27日です。
- 技術士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 技術士法第47条の2の前の条は技術士法第47条です。
- 技術士法第47条の2の次の条は技術士法第48〜53条です。
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- 正式書式
技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第47条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC0000000025 - 本サイト収録
技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第47条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC0000000025/47_2