技術士法 第47条(技術士補の業務の制限等)
- 技術士補は、第二条第一項に規定する業務について技術士を補助する場合を除くほか、技術士補の名称を表示して当該業務を行つてはならない。
- 2.前条の規定は、技術士補がその補助する技術士の業務に関してする技術士補の名称の表示について準用する。
この条文の基本情報
技術士補の業務の制限等とは何ですか?
定義技術士補の業務の制限等とは、技術士法第47条に定められた規定で、「技術士補は、第二条第一項に規定する業務について技術士を補助する場合を除くほか、技術士補の名称を表示して当該業務を行つてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 技術士法第47条(技術士補の業務の制限等)は、日本の技術士法に含まれる条文です。
- 技術士法第47条の条文原文は「技術士補は、第二条第一項に規定する業務について技術士を補助する場合を除くほか、技術士補の名称を表示して当該業務を行つてはならない。」で始まります。
- 技術士法第47条は第四章 技術士等の義務に置かれています。
- 技術士法の公布日は昭和58年4月27日です。
- 技術士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 技術士法第47条の前の条は技術士法第46条です。
- 技術士法第47条の次の条は技術士法第47条の2です。
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- 正式書式
技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC0000000025 - 本サイト収録
技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC0000000025/47