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技術士法 第63条

  1. 次の各号の一に該当するときは、その違反行為をした指定試験機関又は指定登録機関の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
  2. 一第十九条(第四十二条において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
  3. 二第二十一条(第四十二条において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  4. 三第二十二条(第四十二条において準用する場合を含む。)の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
  5. 四第二十三条(第四十二条において準用する場合を含む。)の許可を受けないで試験事務又は登録事務の全部を廃止したとき。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 技術士法第63条は、日本の技術士法に含まれる条文です。
  2. 技術士法第63条の条文原文は「次の各号の一に該当するときは、その違反行為をした指定試験機関又は指定登録機関の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 技術士法第63条は第八章に置かれています。
  4. 技術士法の公布日は昭和58年4月27日です。
  5. 技術士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 技術士法第63条の前の条は技術士法第62条です。
  7. 技術士法第63条の次の条は技術士法第64条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第63条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC0000000025
  • 本サイト収録技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC0000000025/63

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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