技術士法 第64条
- 技術士会の理事、監事又は清算人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、五十万円以下の過料に処する。
- 一第五十五条の規定に違反して、成立の届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
- 二第五十五条の二第二項の規定による文部科学大臣の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による文部科学大臣の監督上の命令に違反したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 技術士法第64条は、日本の技術士法に含まれる条文です。
- 技術士法第64条の条文原文は「技術士会の理事、監事又は清算人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、五十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 技術士法第64条は第八章に置かれています。
- 技術士法の公布日は昭和58年4月27日です。
- 技術士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 技術士法第64条の前の条は技術士法第63条です。
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- 正式書式
技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第64条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC0000000025 - 本サイト収録
技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC0000000025/64