技術士法 第62条
- 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一第十六条(第二十九条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、不正の採点をした者
- 二第三十六条第二項の規定により技術士又は技術士補の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、技術士又は技術士補の名称を使用したもの
- 三第五十七条第一項又は第二項の規定に違反した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 技術士法第62条は、日本の技術士法に含まれる条文です。
- 技術士法第62条の条文原文は「次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 技術士法第62条は第八章に置かれています。
- 技術士法の公布日は昭和58年4月27日です。
- 技術士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 技術士法第62条の前の条は技術士法第61条です。
- 技術士法第62条の次の条は技術士法第63条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第62条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC0000000025 - 本サイト収録
技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC0000000025/62