技術士法 第61条
第二十四条第二項(第四十二条において準用する場合を含む。)の規定による試験事務又は登録事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関又は指定登録機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 技術士法第61条は、日本の技術士法に含まれる条文です。
- 技術士法第61条の条文原文は「第二十四条第二項(第四十二条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 技術士法第61条は第八章に置かれています。
- 技術士法の公布日は昭和58年4月27日です。
- 技術士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 技術士法第61条の前の条は技術士法第60条です。
- 技術士法第61条の次の条は技術士法第62条です。
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- 正式書式
技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第61条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358AC0000000025 - 本サイト収録
技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第61条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358AC0000000025/61