(適用範囲)
第100条の2
この章の規定は、引火点が摂氏六十度以下の燃料(以下「低引火点燃料」という。)を使用する船舶(貨物を燃料として使用する液化ガスばら積船を除く。以下「低引火点燃料船」という。)に適用する。
(適用範囲)
この章の規定は、引火点が摂氏六十度以下の燃料(以下「低引火点燃料」という。)を使用する船舶(貨物を燃料として使用する液化ガスばら積船を除く。以下「低引火点燃料船」という。)に適用する。
(低引火点燃料船)
低引火点燃料船は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一低引火点燃料による危険性を最小限度にとどめるため管海官庁が必要と認める基準に適合する通風装置、計測装置(温度計測装置その他の機関の状態を計測する装置をいう。)、制御装置及び安全装置(警報装置その他の機関に異常が生じた場合に作動する装置をいう。次号及び第三号において同じ。)を備え付けたものであること。
二安全装置に故障を生じた場合又は低引火点燃料が漏えいした場合においても、機関の損傷又は当該機関の取扱者に対する危険を生じないように適切な措置が講じられたものであること。
三船舶の推進に関係のある機関は、安全装置が作動した場合においても船舶の推進力を保持し、又は速やかに回復する措置が講じられたものであること。
四機関区域(低引火点燃料を使用する内燃機関のある区域その他低引火点燃料が漏えいするおそれのあるものに限る。)及び燃料タンクを設ける場所内において火災又は爆発が発生した場合においても船舶の堪航性及び人命の安全の保持に支障を及ぼすことのないように適当な措置が講じられたものであること。
五危険場所(低引火点燃料が漏えいし、又は蓄積するおそれのある場所をいう。次号において同じ。)は、爆発及び火災の危険性を考慮してできる限り少なくなるように配置したものであること。
六危険場所に備え付ける設備が次に掲げる基準に適合するものであること。
七低引火点燃料を使用する補機及び管装置は、いかなる使用状態においても低引火点燃料が漏えいしない構造のものであること。
八低引火点燃料船の機関に関する基準に適合していることを明らかにする書面を船内に備え置いたものであること。
九前各号に定めるもののほか、低引火点燃料の性状を考慮して、船舶の航行の安全を保持し、又はその機関の損傷を防止するために管海官庁が必要と認めて指示する措置が講じられたものであること。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)