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船舶機関規則 第五章 ボイラ及び圧力容器

第42条〜第50条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 船舶機関規則第五章 ボイラ及び圧力容器は、第42条〜第50条の全 9 条で構成されています。
  2. 船舶機関規則第五章 ボイラ及び圧力容器が属する船舶機関規則の法令番号は昭和五十九年運輸省令第二十八号です。
  3. 船舶機関規則の公布日は昭和59年8月30日です。
  4. 船舶機関規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(燃焼装置)

第42条

ボイラ(火炎により蒸気を発生させるボイラに限る。以下第四十八条までにおいて同じ。)の燃焼装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

一次の基準に適合する噴油バーナを備え付けたものであること。

二次の基準に適合する送風装置を備え付けたものであること。

(給水止め弁)

第43条

ボイラは、その給水管のボイラとの取付部に近接した箇所に給水止め弁を備え付けたものでなければならない。

(蒸気止め弁)

第44条

ボイラは、その蒸気取出管のボイラとの取付部に近接した箇所に蒸気止め弁を備え付けたものでなければならない。

(吹出し弁)

第45条

ボイラは、船外に通じる吹出し管を接続した吹出し弁であつてスケールその他のボイラ内部の付着物を有効に排出することができるものをボイラ胴に取り付けたものでなければならない。

2前項の吹出し管を二個以上のボイラに共通のものとする場合は、当該吹出し管のそれぞれの吹出し弁に近接した箇所にねじ締め逆止め弁を備え付けなければならない。

(計測装置)

第46条

ボイラは、ボイラ胴(過熱器を有するボイラにあつては、ボイラ胴及び過熱器)の蒸気取出口の圧力を計測するための圧力計測装置を備え付けたものでなければならない。

2過熱器又は再熱器を有するボイラは、当該過熱器又は再熱器の蒸気取出口の温度を計測するための温度計測装置を備え付けたものでなければならない。

3第一項の圧力計測装置及び前項の温度計測装置は、その指示計を監視しやすい位置に有するものでなければならない。

4一定の水位を保つように設計されているボイラは、当該水位を監視するための水面指示装置を二個以上備え付けたものでなければならない。この場合において、これらの水面指示装置のうち少なくとも一個は、ガラス水面計としなければならない。

5ボイラは、ボイラ水を採取するための装置を備え付けたものでなければならない。

(過圧の防止)

第47条

ボイラは、船外に通じる排気路を接続した二個以上の安全弁であつてこれらの安全弁により内部圧力が制限気圧(ボイラ及びこれに附属する装置のそれぞれの強度上許容し得る圧力値のうちの最小値をいう。以下この条において同じ。)を超えた場合に内部圧力を制限気圧以下とすることができるものをボイラ胴に備え付けたものでなければならない。ただし、制限気圧が一メガパスカル以下のボイラであつて内部圧力を制御するための装置を有するもの又は伝熱面積が十平方メートル以下のものについては、安全弁を一個とすることができる。

2過熱器又は再熱器を有するボイラは、当該過熱器又は再熱器の蒸気取出口に、船外に通じる排気路を接続した安全弁であつて内部圧力が制限気圧を超えた場合に内部圧力を制限気圧以下とするための十分な能力を有するものを備え付けたものでなければならない。

3エコノマイザを有するボイラであつて当該エコノマイザとボイラ胴との間に遮断装置を有するものは、当該エコノマイザの温水取出口に、船外に通じる管を接続した安全弁その他の過圧防止装置であつて内部圧力が制限気圧を超えた場合に内部圧力を制限気圧以下とするための十分な能力を有するものを備え付けたものでなければならない。

(安全装置)

第48条

一定の水位を保つように設計されているボイラは、水位が当該水位より低下した場合(主機として用いる蒸気タービンに蒸気を供給する水管式ボイラにあつては、水位が当該水位より上昇し、又は低下した場合)に警報を発する装置を備え付けたものでなければならない。

2ボイラは、次に掲げる場合に自動的に燃料の供給を遮断し、かつ、警報を発する装置を備え付けたものでなければならない。

一ボイラ水が不足した場合

二自動点火に失敗した場合(自動点火装置を備えるボイラに限る。)

三火炎が消失した場合

四送風が停止した場合

(圧力容器)

第50条

圧力容器は、内部圧力が圧力容器及びこれに附属する装置のそれぞれの強度上許容し得る圧力値のうちの最小値を超えた場合に内部圧力を当該最小値以下とするための十分な能力を有する安全弁その他の過圧防止装置を備え付けたものでなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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