船舶機関規則 第44条(蒸気止め弁)
ボイラは、その蒸気取出管のボイラとの取付部に近接した箇所に蒸気止め弁を備え付けたものでなければならない。
この条文の基本情報
蒸気止め弁とは何ですか?
定義蒸気止め弁とは、船舶機関規則第44条に定められた規定で、「ボイラは、その蒸気取出管のボイラとの取付部に近接した箇所に蒸気止め弁を備え付けたものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶機関規則第44条(蒸気止め弁)は、日本の船舶機関規則に含まれる条文です。
- 船舶機関規則第44条の条文原文は「ボイラは、その蒸気取出管のボイラとの取付部に近接した箇所に蒸気止め弁を備え付けたものでなければならない。」で始まります。
- 船舶機関規則第44条は第五章 ボイラ及び圧力容器に置かれています。
- 船舶機関規則の公布日は昭和59年8月30日です。
- 船舶機関規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶機関規則第44条の前の条は船舶機関規則第43条です。
- 船舶機関規則第44条の次の条は船舶機関規則第45条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
船舶機関規則(昭和五十九年運輸省令第二十八号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000800028 - 本サイト収録
船舶機関規則(昭和五十九年運輸省令第二十八号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000800028/44