(適用範囲)
第95条
別タブ ↗この章の規定は、機関区域(船舶防火構造規則第二条第二十一号の機関区域及び機関の遠隔制御のための装置が集中配置されている場所をいう。次条(第五号を除く。)及び第九十八条において同じ。)に船員が継続的に配置されない船舶(以下「機関区域無人化船」という。)に適用する。
(適用範囲)
この章の規定は、機関区域(船舶防火構造規則第二条第二十一号の機関区域及び機関の遠隔制御のための装置が集中配置されている場所をいう。次条(第五号を除く。)及び第九十八条において同じ。)に船員が継続的に配置されない船舶(以下「機関区域無人化船」という。)に適用する。
(機関区域無人化船)
機関区域無人化船は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一機関区域に船員が配置されない状態において連続して安全に作動する推進機関を有するものであること。
二この省令の規定により船舶の推進に関係のある補機を二台以上備え付ける場合には、当該補機の一台に異常が生じた場合に他の補機に自動的に切り換える装置を備え付けたものであること。
三次に掲げる装置を備え付けたものであること。
四主機の潤滑油温度警報装置、ボイラの水位警報装置その他の機関に異常が生じた場合に警報を発する装置であつて次に掲げる基準に適合するものを備え付けたものであること。
五機関区域のビルジにより機関の作動に支障が生じることがないように設定された高さに当該ビルジの液面が達した場合に警報を発する装置を備え付けたものであること。
六異常が生じた場合に機関の停止その他の機関の損傷を防止するための措置を自動的に講じる安全装置を備え付けたものであること。ただし、当該安全装置の機能を一時的に停止するための装置を備え付ける場合には、当該装置は、次に掲げる基準に適合するものであること。
(主機の始動空気圧力)
始動に圧縮空気を必要とする主機の始動用空気の圧力は、自動的に保持されるものでなければならない。
(燃料油装置等)
燃料油装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一燃料油常用タンクは、機関区域に船員が配置されない状態において機関を作動するために十分な容量のものであること。ただし、当該タンクへの燃料油の補給が自動制御により行われるものについては、この限りでない。
二主機及び発電機を駆動する補助機関の燃料油装置(燃料油を加熱する場合に限る。)にあつては、燃料油の温度を自動的に調節できる装置を備え付けたものであること。
三燃料油の清浄機及び加熱器は、火災を発生するおそれのない場所に備え付けたものであること。
四燃料油常用タンクへの燃料油の補給が自動制御若しくは遠隔制御により行われる場合又は燃料油の清浄機を備え付ける場合には、あふれた燃料油を適当なタンクに導くための措置が講じられたものであること。
五燃料油セットリングタンク又は燃料油常用タンクに加熱管を設ける場合には、温度警報を発する装置を備え付けたものであること。
2主機及び発電機を駆動する補助機関の潤滑油装置は、潤滑油の温度を自動的に調節できる装置を備え付けたものでなければならない。
3主機及び発電機を駆動する補助機関の冷却装置は、冷却水又は冷却油の温度を自動的に調節できる装置を備え付けたものでなければならない。
(ビルジ管装置等)
機関区域のビルジウェルは、機関区域に船員が配置されない状態において発生するビルジの量に対し十分な容量のものでなければならない。
2ビルジ吸引管に備え付けられた弁若しくはコック又は船舶の喫水線下の外板の開口部に備え付けられた弁若しくはコツクは、浸水した場合においても容易に操作することができるものでなければならない。
(旅客船に対する特例)
機関区域無人化船である旅客船の機関は、第九十六条から前条までの規定によるほか、旅客の安全を確保するため管海官庁が必要と認める基準に適合するものでなければならない。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)