船舶機関規則 第97条(主機の始動空気圧力)
始動に圧縮空気を必要とする主機の始動用空気の圧力は、自動的に保持されるものでなければならない。
この条文の基本情報
主機の始動空気圧力とは何ですか?
定義主機の始動空気圧力とは、船舶機関規則第97条に定められた規定で、「始動に圧縮空気を必要とする主機の始動用空気の圧力は、自動的に保持されるものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶機関規則第97条(主機の始動空気圧力)は、日本の船舶機関規則に含まれる条文です。
- 船舶機関規則第97条の条文原文は「始動に圧縮空気を必要とする主機の始動用空気の圧力は、自動的に保持されるものでなければならない。」で始まります。
- 船舶機関規則第97条は第八章 機関区域無人化船の機関に置かれています。
- 船舶機関規則の公布日は昭和59年8月30日です。
- 船舶機関規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶機関規則第97条の前の条は船舶機関規則第96条です。
- 船舶機関規則第97条の次の条は船舶機関規則第98条です。
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- 正式書式
船舶機関規則(昭和五十九年運輸省令第二十八号)第97条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000800028 - 本サイト収録
船舶機関規則(昭和五十九年運輸省令第二十八号)第97条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000800028/97