船舶機関規則 第98条(燃料油装置等)
- 燃料油装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
- 一燃料油常用タンクは、機関区域に船員が配置されない状態において機関を作動するために十分な容量のものであること。ただし、当該タンクへの燃料油の補給が自動制御により行われるものについては、この限りでない。
- 二主機及び発電機を駆動する補助機関の燃料油装置(燃料油を加熱する場合に限る。)にあつては、燃料油の温度を自動的に調節できる装置を備え付けたものであること。
- 三燃料油の清浄機及び加熱器は、火災を発生するおそれのない場所に備え付けたものであること。
- 四燃料油常用タンクへの燃料油の補給が自動制御若しくは遠隔制御により行われる場合又は燃料油の清浄機を備え付ける場合には、あふれた燃料油を適当なタンクに導くための措置が講じられたものであること。
- 五燃料油セットリングタンク又は燃料油常用タンクに加熱管を設ける場合には、温度警報を発する装置を備え付けたものであること。
- 2.主機及び発電機を駆動する補助機関の潤滑油装置は、潤滑油の温度を自動的に調節できる装置を備え付けたものでなければならない。
- 3.主機及び発電機を駆動する補助機関の冷却装置は、冷却水又は冷却油の温度を自動的に調節できる装置を備え付けたものでなければならない。
この条文の基本情報
燃料油装置等とは何ですか?
定義燃料油装置等とは、船舶機関規則第98条に定められた規定で、「燃料油装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶機関規則第98条(燃料油装置等)は、日本の船舶機関規則に含まれる条文です。
- 船舶機関規則第98条の条文原文は「燃料油装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。」で始まります。
- 船舶機関規則第98条は第八章 機関区域無人化船の機関に置かれています。
- 船舶機関規則の公布日は昭和59年8月30日です。
- 船舶機関規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶機関規則第98条の前の条は船舶機関規則第97条です。
- 船舶機関規則第98条の次の条は船舶機関規則第99条です。
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- 正式書式
船舶機関規則(昭和五十九年運輸省令第二十八号)第98条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000800028 - 本サイト収録
船舶機関規則(昭和五十九年運輸省令第二十八号)第98条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000800028/98