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船舶機関規則 第七章 機関の制御

第91条〜第94条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 船舶機関規則第七章 機関の制御は、第91条〜第94条の全 4 条で構成されています。
  2. 船舶機関規則第七章 機関の制御が属する船舶機関規則の法令番号は昭和五十九年運輸省令第二十八号です。
  3. 船舶機関規則の公布日は昭和59年8月30日です。
  4. 船舶機関規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(制御装置)

第91条

機関の制御を行うための装置(以下「制御装置」という。)は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

一機関の始動及び停止その他の機関の作動のために必要な操作を容易に、かつ、確実に行うことができるものであること。

二設置場所の温度及び湿度の変化、動揺、傾斜、振動並びに動力源の変動によりその性能に支障を生じないものであること。

三当該装置の一部又は当該装置の動力源に故障を生じた場合においても、機関の損傷又は当該装置の取扱者に対する危険を生じないように適切な措置が講じられたものであること。

四当該装置の動力源のうちの一が故障した場合においても、機関の作動のために必要な操作を行うことができるものであること。ただし、係留船にあつては、管海官庁が当該係留船の係留の態様を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。

五二以上の制御装置を設置する場合にあつては、そのうちの一の制御装置以外のすべての制御装置が故障した場合においても、機関の作動のために必要な操作を行うことができるものであること。

(自動制御装置)

第92条

自動制御の機能を有する制御装置(以下「自動制御装置」という。)は、前条の規定によるほか、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

一あらかじめ設定された機関の作動状態を自動的に保持することができるものであること。

二異常が生じた場合に警報装置の作動、機関の停止その他の機関の損傷を防止するための措置を講じることができるものであること。

三自動制御の機能を手動で解除することができるものであること。

(遠隔制御装置)

第93条

遠隔制御の機能を有する制御装置(以下「遠隔制御装置」という。)は、第九十一条の規定によるほか、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

一遠隔制御を行う場所において、機関の始動及び停止その他の機関の作動のために必要な操作を容易に、かつ、確実に行うことができるものであること。

二遠隔制御の機能を手動で解除することができるものであること。

三前条第二号に掲げる基準

2主機の遠隔制御装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

一プロペラ軸の回転方向(可変ピッチプロペラにあつては、プロペラの翼角)及び回転数を制御することができるものであること。

二二以上のプロペラを有する船舶にあつては、当該プロペラに連結された主機を独立に制御できるものであること。

三始動に圧縮空気を必要とする主機の遠隔制御装置にあつては、当該主機の設置場所において当該主機を始動するために十分な始動用空気の圧力を確保するための措置が講じられたものであること。

四故障により遠隔制御を行うことができない場合に主機の制御を当該主機の設置場所において行うことを妨げないものであり、かつ、当該主機の設置場所における制御を行うまでの間、当該主機の回転数をできる限り保持することができるものであること。ただし、互いに独立した二以上の遠隔制御系統を有する場合は、この限りでない。

五故障により遠隔制御を行うことができない場合に遠隔制御を現に行つている場所において警報を発する装置が備え付けられたものであること。

六非常の際に主機を停止するための非常停止系統であつて次に掲げる基準に適合するものを有するものであること。

3二以上の場所において遠隔制御を行うことができる主機の遠隔制御装置は、前項の規定によるほか次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

一二以上の場所において同時に遠隔制御を行うことができないものであること。

二遠隔制御を行うことができる場所には、遠隔制御を現に行つている場所を表示するための装置が備え付けられたものであること。

三船橋以外の遠隔制御を行うことができる場所には、船橋より発せられた主機に係る命令を確認するための装置が備え付けられたものであること。

四遠隔制御を行う場所の変更は、専ら機関室(主機の遠隔制御のための装置が集中配置されている場所を含む。)において行うことができるものであること。

五遠隔制御を行う場所を変更する場合において、その変更が終了するまでの間、当該主機の回転数をできる限り保持することができるものであること。

六遠隔制御を行うことができる場所において相互に連絡するための装置が備え付けられたものであること。

(主機及び主要な補助機関)

第94条

主機及び主要な補助機関には、第九十一条の制御装置を備え付けなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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