船舶機関規則 第92条(自動制御装置)
- 自動制御の機能を有する制御装置(以下「自動制御装置」という。)は、前条の規定によるほか、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
- 一あらかじめ設定された機関の作動状態を自動的に保持することができるものであること。
- 二異常が生じた場合に警報装置の作動、機関の停止その他の機関の損傷を防止するための措置を講じることができるものであること。
- 三自動制御の機能を手動で解除することができるものであること。
この条文の基本情報
自動制御装置とは何ですか?
定義自動制御装置とは、船舶機関規則第92条に定められた規定で、「自動制御の機能を有する制御装置(以下「自動制御装置」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶機関規則第92条(自動制御装置)は、日本の船舶機関規則に含まれる条文です。
- 船舶機関規則第92条の条文原文は「自動制御の機能を有する制御装置(以下「自動制御装置」という。」で始まります。
- 船舶機関規則第92条は第七章 機関の制御に置かれています。
- 船舶機関規則の公布日は昭和59年8月30日です。
- 船舶機関規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶機関規則第92条の前の条は船舶機関規則第91条です。
- 船舶機関規則第92条の次の条は船舶機関規則第93条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
船舶機関規則(昭和五十九年運輸省令第二十八号)第92条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000800028 - 本サイト収録
船舶機関規則(昭和五十九年運輸省令第二十八号)第92条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000800028/92