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船舶機関規則 第91条(制御装置)

  1. 機関の制御を行うための装置(以下「制御装置」という。)は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
  2. 一機関の始動及び停止その他の機関の作動のために必要な操作を容易に、かつ、確実に行うことができるものであること。
  3. 二設置場所の温度及び湿度の変化、動揺、傾斜、振動並びに動力源の変動によりその性能に支障を生じないものであること。
  4. 三当該装置の一部又は当該装置の動力源に故障を生じた場合においても、機関の損傷又は当該装置の取扱者に対する危険を生じないように適切な措置が講じられたものであること。
  5. 四当該装置の動力源のうちの一が故障した場合においても、機関の作動のために必要な操作を行うことができるものであること。ただし、係留船にあつては、管海官庁が当該係留船の係留の態様を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。
  6. 五二以上の制御装置を設置する場合にあつては、そのうちの一の制御装置以外のすべての制御装置が故障した場合においても、機関の作動のために必要な操作を行うことができるものであること。

この条文の基本情報

制御装置とは何ですか?

定義制御装置とは、船舶機関規則第91条に定められた規定で、「機関の制御を行うための装置(以下「制御装置」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船舶機関規則第91条(制御装置)は、日本の船舶機関規則に含まれる条文です。
  2. 船舶機関規則第91条の条文原文は「機関の制御を行うための装置(以下「制御装置」という。」で始まります。
  3. 船舶機関規則第91条は第七章 機関の制御に置かれています。
  4. 船舶機関規則の公布日は昭和59年8月30日です。
  5. 船舶機関規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船舶機関規則第91条の前の条は船舶機関規則第90条です。
  7. 船舶機関規則第91条の次の条は船舶機関規則第92条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船舶機関規則(昭和五十九年運輸省令第二十八号)第91条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000800028
  • 本サイト収録船舶機関規則(昭和五十九年運輸省令第二十八号)第91条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000800028/91

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