船舶機関規則 第90条(引火性ガスを発生する管装置の開口)
貨物油タンク、ポンプ室並びに貨物油タンクに隣接するコファダム及びバラストタンクに開口を有する管装置の他の開口であつて引火性ガスを発生するものは、通風が良好であり、かつ、火災の発生のおそれのない暴露甲板上に設けなければならない。
この条文の基本情報
引火性ガスを発生する管装置の開口とは何ですか?
定義引火性ガスを発生する管装置の開口とは、船舶機関規則第90条に定められた規定で、「貨物油タンク、ポンプ室並びに貨物油タンクに隣接するコファダム及びバラストタンクに開口を有する管装置の他の開口であつて引火性ガスを発生するものは、通風が良好であり…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶機関規則第90条(引火性ガスを発生する管装置の開口)は、日本の船舶機関規則に含まれる条文です。
- 船舶機関規則第90条の条文原文は「貨物油タンク、ポンプ室並びに貨物油タンクに隣接するコファダム及びバラストタンクに開口を有する管装置の他の開口であつて引火性ガスを発生するものは、通風が良好であり…」で始まります。
- 船舶機関規則第90条は第二節 タンカーの補機及び管装置に置かれています。
- 船舶機関規則の公布日は昭和59年8月30日です。
- 船舶機関規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶機関規則第90条の前の条は船舶機関規則第89条です。
- 船舶機関規則第90条の次の条は船舶機関規則第91条です。
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- 正式書式
船舶機関規則(昭和五十九年運輸省令第二十八号)第90条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000800028 - 本サイト収録
船舶機関規則(昭和五十九年運輸省令第二十八号)第90条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000800028/90