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船舶機関規則 第四章 動力伝達装置及び軸系

第35条〜第41条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 船舶機関規則第四章 動力伝達装置及び軸系は、第35条〜第41条の全 7 条で構成されています。
  2. 船舶機関規則第四章 動力伝達装置及び軸系が属する船舶機関規則の法令番号は昭和五十九年運輸省令第二十八号です。
  3. 船舶機関規則の公布日は昭和59年8月30日です。
  4. 船舶機関規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(警報装置)

第35条

別タブ ↗

主機の動力を伝達する動力伝達装置又は軸系であつて強制潤滑方式により潤滑油が供給されるものは、潤滑油供給圧力が低下した場合に警報を発する装置を備え付けたものでなければならない。

(クラッチ又は逆転装置の作動装置)

第36条

別タブ ↗

主機の動力を伝達する動力伝達装置であつて油圧ポンプ、空気圧縮機その他の機械(以下この条において「油圧ポンプ等」という。)が発生する力により作動するクラッチ又は逆転装置を有するものは、当該クラッチ又は逆転装置を作動する力を発生する通常使用する油圧ポンプ等のほかに、当該油圧ポンプ等が故障し、又は停止した場合において、直ちにその機能を代替することができる予備の油圧ポンプ等を備え付けたものでなければならない。ただし、当該通常使用する油圧ポンプ等が故障し、又は停止した場合において、手動により当該クラッチ又は逆転装置を作動させることができる動力伝達装置については、この限りでない。

(船尾管装置等)

第37条

別タブ ↗

船尾管装置その他軸が船舶の外板を貫通する部分に備え付ける装置であつて潤滑のために油を使用するものは、漏油を防止するための措置が講じられたものでなければならない。

(支面材)

第38条

別タブ ↗

船尾管後端部及び張出軸受内面上部と軸とのすき間は、軸に過大な曲げ応力が生じないように支面材が調整されたものでなければならない。

(海水に接する軸)

第39条

別タブ ↗

プロペラ軸、船尾管内にある中間軸その他海水に接触する軸は、腐しよくを防止するための措置が講じられたものでなければならない。

(継手)

第40条

別タブ ↗

過大な曲げ応力が生じるおそれのある軸の継手は、たわみ継手としなければならない。

(プロペラ)

第41条

別タブ ↗

プロペラは、プロペラ軸に堅固に取り付けられたものでなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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