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船舶機関規則 第36条(クラッチ又は逆転装置の作動装置)

主機の動力を伝達する動力伝達装置であつて油圧ポンプ、空気圧縮機その他の機械(以下この条において「油圧ポンプ等」という。)が発生する力により作動するクラッチ又は逆転装置を有するものは、当該クラッチ又は逆転装置を作動する力を発生する通常使用する油圧ポンプ等のほかに、当該油圧ポンプ等が故障し、又は停止した場合において、直ちにその機能を代替することができる予備の油圧ポンプ等を備え付けたものでなければならない。ただし、当該通常使用する油圧ポンプ等が故障し、又は停止した場合において、手動により当該クラッチ又は逆転装置を作動させることができる動力伝達装置については、この限りでない。

この条文の基本情報

クラッチ又は逆転装置の作動装置とは何ですか?

定義クラッチ又は逆転装置の作動装置とは、船舶機関規則第36条に定められた規定で、「主機の動力を伝達する動力伝達装置であつて油圧ポンプ、空気圧縮機その他の機械(以下この条において「油圧ポンプ等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船舶機関規則第36条(クラッチ又は逆転装置の作動装置)は、日本の船舶機関規則に含まれる条文です。
  2. 船舶機関規則第36条の条文原文は「主機の動力を伝達する動力伝達装置であつて油圧ポンプ、空気圧縮機その他の機械(以下この条において「油圧ポンプ等」という。」で始まります。
  3. 船舶機関規則第36条は第四章 動力伝達装置及び軸系に置かれています。
  4. 船舶機関規則の公布日は昭和59年8月30日です。
  5. 船舶機関規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船舶機関規則第36条の前の条は船舶機関規則第35条です。
  7. 船舶機関規則第36条の次の条は船舶機関規則第37条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船舶機関規則(昭和五十九年運輸省令第二十八号)第36条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000800028
  • 本サイト収録船舶機関規則(昭和五十九年運輸省令第二十八号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000800028/36

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