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船舶機関規則 第35条(警報装置)

主機の動力を伝達する動力伝達装置又は軸系であつて強制潤滑方式により潤滑油が供給されるものは、潤滑油供給圧力が低下した場合に警報を発する装置を備え付けたものでなければならない。

この条文の基本情報

警報装置とは何ですか?

定義警報装置とは、船舶機関規則第35条に定められた規定で、「主機の動力を伝達する動力伝達装置又は軸系であつて強制潤滑方式により潤滑油が供給されるものは、潤滑油供給圧力が低下した場合に警報を発する装置を備え付けたものでなけ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船舶機関規則第35条(警報装置)は、日本の船舶機関規則に含まれる条文です。
  2. 船舶機関規則第35条の条文原文は「主機の動力を伝達する動力伝達装置又は軸系であつて強制潤滑方式により潤滑油が供給されるものは、潤滑油供給圧力が低下した場合に警報を発する装置を備え付けたものでなけ…」で始まります。
  3. 船舶機関規則第35条は第四章 動力伝達装置及び軸系に置かれています。
  4. 船舶機関規則の公布日は昭和59年8月30日です。
  5. 船舶機関規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船舶機関規則第35条の前の条は船舶機関規則第34条です。
  7. 船舶機関規則第35条の次の条は船舶機関規則第36条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船舶機関規則(昭和五十九年運輸省令第二十八号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000800028
  • 本サイト収録船舶機関規則(昭和五十九年運輸省令第二十八号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000800028/35

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