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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

船舶機関規則 第三章 原動機

第13条〜第34条・全 22 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 船舶機関規則第三章 原動機は、第13条〜第34条の全 22 条で構成されています。
  2. 船舶機関規則第三章 原動機が属する船舶機関規則の法令番号は昭和五十九年運輸省令第二十八号です。
  3. 船舶機関規則の公布日は昭和59年8月30日です。
  4. 船舶機関規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 通則

(始動)

第13条

別タブ ↗

原動機は、連続始動ができるものでなければならない。

(潤滑油の供給)

第14条

別タブ ↗

原動機は、その正常な作動に必要な潤滑油が供給されるものでなければならない。

(調速機)

第15条

別タブ ↗

原動機は、有効な調速機を備え付けたものでなければならない。ただし、蒸気タービンであつて当該蒸気タービンにかかる負荷が急激に減少するおそれのないものについては、この限りでない。

(非常停止)

第16条

別タブ ↗

原動機は、非常の際に容易に手動により停止することができるものでなければならない。

2通風用送風機、燃料油ポンプ又は貨物油ポンプを駆動する原動機は、その設置場所の外部においても停止することができるものでなければならない。

(船舶の後進力)

第17条

別タブ ↗

主機は、逆回転により、最大前進速力で航行している船舶を合理的な距離内で停止させる後進力を船舶に与えることができるものでなければならない。ただし、主機の動力を当該後進力に代えることができる逆転装置又は可変ピッチプロペラを有する船舶の主機については、この限りでない。

第二節 内燃機関

(始動装置)

第19条

別タブ ↗

内燃機関(ガスタービンを除く。以下同じ。)の始動用空気マニホルドは、自己逆転式の内燃機関にあつては各シリンダの始動弁又は始動弁に近接した箇所に、その他の内燃機関にあつては当該マニホルドの空気入口部に近接した箇所に、シリンダからの火炎の逆流を防止するための装置を備え付けたものでなければならない。

2圧縮空気により始動する内燃機関であつて主機として用いるものの始動装置は、通常使用する空気タンク及び当該空気タンクに速やかに充気することができる独立動力により駆動される空気圧縮機のほかに、予備の空気タンク及び当該予備の空気タンクに速やかに充気することができる動力により駆動される空気圧縮機を備え付けたものでなければならない。

3電気により始動する内燃機関であつて主機として用いるものの始動装置は、予備の蓄電池を備え付けたものでなければならない。

(燃料油装置)

第20条

別タブ ↗

内燃機関の燃料噴射管の継手は、溶接継手又はユニオン継手でなければならない。

2内燃機関の燃料噴射管は、漏油による火災の発生を防止するために有効に被覆されたものでなければならない。

3内燃機関の燃料油装置は、前項の燃料噴射管の被覆内にたまつた漏油を油面警報装置を備え付けたタンクに導くための措置が講じられたものでなければならない。

4気化器を有する内燃機関の燃料油装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

一内燃機関が停止した場合に自動的に燃料の供給を遮断することができる装置を備え付けたものであること。

二気化器の燃料入口には、止め弁又はコックを備え付けたものであること。

三気化器とシリンダとの間又は気化器の空気入口部にシリンダからの火炎の逆流を防止するための装置を備え付けたものであること。

(潤滑油装置)

第21条

別タブ ↗

強制潤滑方式の内燃機関の潤滑油装置は、潤滑油の流動状況を確認するための装置又は圧力計を適当な位置に備え付けたものでなければならない。

2潤滑油を内燃機関から潤滑油サンプタンクに導くもどり管は、内燃機関ごとに独立したものでなければならない。

3クランク室を潤滑油だめとする内燃機関は、クランク室内の潤滑油を随時に取り出すことができる装置を備え付けたものでなければならない。

4排気タービン過給機の潤滑油装置は、当該排気タービン過給機からの吐出空気中に潤滑油が吸い込まれない構造のものでなければならない。

(冷却装置)

第22条

別タブ ↗

内燃機関の冷却装置は、次に掲げる基準(空冷式の内燃機関の冷却装置にあつては、第一号の基準に限る。)に適合するものでなければならない。

一当該内燃機関を均等に、かつ、十分に冷却することができるものであること。

二冷却水又は冷却油は、冷却すべき部分のできる限り高い位置から排出できるものであること。

三冷却水又は冷却油の排出管に温度計を備え付けたものであること。

(過圧の防止等)

第23条

別タブ ↗

内燃機関のシリンダは、シリンダ内の過圧を防止するための逃がし弁を備え付けたものでなければならない。

2内燃機関のクランク室は、クランク室内の爆発による過圧を防止するための逃がし弁を備え付けたものでなければならない。

3内燃機関のクランク室に備え付ける通気装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

一内燃機関ごとに独立したものであること。

二クランク室内に著しい負圧を生じないものであること。

三クランク室からの排気が機関室内に滞留しないように安全な場所に導かれたものであること。

4内燃機関の掃気室は、掃気室内の過圧を防止するための逃がし弁及び掃気室内で発生する火災を消火するための装置を備え付けたものでなければならない。

(安全装置)

第24条

別タブ ↗

強制潤滑方式の内燃機関は、潤滑油供給圧力が低下した場合に警報を発する装置を備え付けたものでなければならない。

2内燃機関は、次に掲げる場合に自動的に燃料の供給を遮断し、かつ、警報を発する装置を備え付けたものでなければならない。

一回転速度が異常に上昇した場合(当該内燃機関にかかる負荷が急激に減少するおそれのある内燃機関に限る。)

二潤滑油供給圧力が異常に低下した場合(強制潤滑方式の内燃機関に限る。)

3主機として用いる内燃機関に備え付ける前項の装置は、一時的にその機能を停止することができるものとすることができる。

(排気タービン過給機を備え付けた内燃機関等)

第25条

別タブ ↗

排気タービン過給機を備え付けた内燃機関であつて船舶の推進に関係のあるものは、当該内燃機関の排気タービン過給機が故障した場合(二個以上の排気タービン過給機を備え付けた当該内燃機関の二個以上の排気タービン過給機が故障した場合を除く。)においても作動することができるものでなければならない。ただし、当該内燃機関が停止した場合においても引き続き適当な推進力を得ることができる船舶の当該内燃機関については、この限りでない。

2掃気装置を備え付けた内燃機関であつて船舶の推進に関係のあるものは、当該内燃機関の掃気装置が故障した場合(二個以上の掃気装置を備え付けた当該内燃機関の二個以上の掃気装置が故障した場合を除く。)においても作動することができるものでなければならない。ただし、当該内燃機関が停止した場合においても引き続き適当な推進力を得ることができる船舶の当該内燃機関については、この限りでない。

第三節 蒸気タービン

(潤滑油装置)

第26条

別タブ ↗

主機として用いる蒸気タービンであつて専ら独立動力ポンプにより潤滑油が供給されるもの(重力タンクを経由して潤滑油が供給されるものを除く。)は、当該独立動力ポンプが停止した場合において、引き続き当該蒸気タービンに適当な量の潤滑油を自動的に供給することができる非常用潤滑油供給装置を備え付けたものでなければならない。

(こし器等)

第27条

別タブ ↗

主機として用いる蒸気タービンは、タービン又は操縦弁の蒸気入口にこし器を備え付けたものでなければならない。

2蒸気タービンの抽気管は、逆止め弁を備え付けたものでなければならない。

(安全装置)

第28条

別タブ ↗

蒸気タービンは、次に掲げる場合に警報を発する装置を備え付けたものでなければならない。

一潤滑油供給圧力が低下した場合(強制潤滑方式の蒸気タービンに限る。)

二蒸気出口における蒸気の圧力が異常に上昇した場合

2蒸気タービンは、次に掲げる場合に自動的に前進蒸気管への蒸気の供給を遮断し、かつ、警報を発する装置を備え付けたものでなければならない。

一回転速度が異常に上昇した場合

二潤滑油供給圧力が異常に低下した場合(強制潤滑方式の蒸気タービンに限る。)

三コンデンサ内の圧力が異常に上昇した場合(主機として用いる蒸気タービンに限る。)

3主機として用いる蒸気タービンに備え付ける前項の装置は、一時的にその機能を停止することができるものとすることができる。

(多シリンダ形蒸気タービン)

第29条

別タブ ↗

船舶の推進に関係のある多シリンダ形蒸気タービンは、当該蒸気タービンのいずれか一個のシリンダへの蒸気の供給が遮断された場合においても、タービン又はコンデンサを損傷することなく作動するものでなければならない。ただし、当該蒸気タービンが停止した場合においても引き続き適当な推進力を得ることができる船舶の当該蒸気タービンについては、この限りでない。

第四節 ガスタービン

(始動装置)

第30条

別タブ ↗

ガスタービンの始動装置は、始動時において、異常な燃焼その他の障害が生じないものでなければならない。

2電気により始動するガスタービンであつて主機として用いるものの始動装置は、予備の蓄電池を備え付けたものでなければならない。

(点火装置)

第31条

別タブ ↗

ガスタービンの点火装置は、一の点火系統が故障した場合においても、点火できるものでなければならない。

(潤滑油装置)

第32条

別タブ ↗

主機として用いるガスタービンであつて専ら独立動力ポンプにより潤滑油が供給されるもの(重力タンクを経由して潤滑油が供給されるものを除く。)は、当該独立動力ポンプが停止した場合において、引き続き当該ガスタービンに適当な量の潤滑油を自動的に供給することができる非常用潤滑油供給装置を備え付けたものでなければならない。

(安全装置)

第33条

別タブ ↗

ガスタービンは、次に掲げる場合に警報を発する装置を備え付けたものでなければならない。

一潤滑油供給圧力が低下した場合(強制潤滑方式のガスタービンに限る。)

二燃料油供給圧力が低下した場合

三ガスの温度が異常に上昇した場合

2ガスタービンは、次に掲げる場合に自動的に燃料の供給を遮断し、かつ、警報を発する装置を備え付けたものでなければならない。

一回転速度が異常に上昇した場合

二潤滑油供給圧力が異常に低下した場合(強制潤滑方式のガスタービンに限る。)

三自動始動に失敗した場合(自動始動装置を備えるガスタービンに限る。)

四火炎が消失した場合

五異常な振動が生じた場合

3主機として用いるガスタービンに備え付ける前項の装置は、一時的にその機能を停止することができるものとすることができる。

(給電停止後の再始動)

第34条

別タブ ↗

主機として用いるガスタービンは、一時的な給電の停止により停止した場合に、再給電されることにより直ちに再始動することができる状態となるものでなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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