船舶機関規則 第33条(安全装置)
- ガスタービンは、次に掲げる場合に警報を発する装置を備え付けたものでなければならない。
- 一潤滑油供給圧力が低下した場合(強制潤滑方式のガスタービンに限る。)
- 二燃料油供給圧力が低下した場合
- 三ガスの温度が異常に上昇した場合
- 2.ガスタービンは、次に掲げる場合に自動的に燃料の供給を遮断し、かつ、警報を発する装置を備え付けたものでなければならない。
- 一回転速度が異常に上昇した場合
- 二潤滑油供給圧力が異常に低下した場合(強制潤滑方式のガスタービンに限る。)
- 三自動始動に失敗した場合(自動始動装置を備えるガスタービンに限る。)
- 四火炎が消失した場合
- 五異常な振動が生じた場合
- 3.主機として用いるガスタービンに備え付ける前項の装置は、一時的にその機能を停止することができるものとすることができる。
この条文の基本情報
安全装置とは何ですか?
定義安全装置とは、船舶機関規則第33条に定められた規定で、「ガスタービンは、次に掲げる場合に警報を発する装置を備え付けたものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶機関規則第33条(安全装置)は、日本の船舶機関規則に含まれる条文です。
- 船舶機関規則第33条の条文原文は「ガスタービンは、次に掲げる場合に警報を発する装置を備え付けたものでなければならない。」で始まります。
- 船舶機関規則第33条は第四節 ガスタービンに置かれています。
- 船舶機関規則の公布日は昭和59年8月30日です。
- 船舶機関規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶機関規則第33条の前の条は船舶機関規則第32条です。
- 船舶機関規則第33条の次の条は船舶機関規則第34条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
船舶機関規則(昭和五十九年運輸省令第二十八号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000800028 - 本サイト収録
船舶機関規則(昭和五十九年運輸省令第二十八号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000800028/33