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船舶機関規則 第32条(潤滑油装置)

主機として用いるガスタービンであつて専ら独立動力ポンプにより潤滑油が供給されるもの(重力タンクを経由して潤滑油が供給されるものを除く。)は、当該独立動力ポンプが停止した場合において、引き続き当該ガスタービンに適当な量の潤滑油を自動的に供給することができる非常用潤滑油供給装置を備え付けたものでなければならない。

この条文の基本情報

潤滑油装置とは何ですか?

定義潤滑油装置とは、船舶機関規則第32条に定められた規定で、「主機として用いるガスタービンであつて専ら独立動力ポンプにより潤滑油が供給されるもの(重力タンクを経由して潤滑油が供給されるものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船舶機関規則第32条(潤滑油装置)は、日本の船舶機関規則に含まれる条文です。
  2. 船舶機関規則第32条の条文原文は「主機として用いるガスタービンであつて専ら独立動力ポンプにより潤滑油が供給されるもの(重力タンクを経由して潤滑油が供給されるものを除く。」で始まります。
  3. 船舶機関規則第32条は第四節 ガスタービンに置かれています。
  4. 船舶機関規則の公布日は昭和59年8月30日です。
  5. 船舶機関規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船舶機関規則第32条の前の条は船舶機関規則第31条です。
  7. 船舶機関規則第32条の次の条は船舶機関規則第33条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船舶機関規則(昭和五十九年運輸省令第二十八号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000800028
  • 本サイト収録船舶機関規則(昭和五十九年運輸省令第二十八号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000800028/32

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