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船舶機関規則 第22条(冷却装置)

  1. 内燃機関の冷却装置は、次に掲げる基準(空冷式の内燃機関の冷却装置にあつては、第一号の基準に限る。)に適合するものでなければならない。
  2. 一当該内燃機関を均等に、かつ、十分に冷却することができるものであること。
  3. 二冷却水又は冷却油は、冷却すべき部分のできる限り高い位置から排出できるものであること。
  4. 三冷却水又は冷却油の排出管に温度計を備え付けたものであること。

この条文の基本情報

冷却装置とは何ですか?

定義冷却装置とは、船舶機関規則第22条に定められた規定で、「内燃機関の冷却装置は、次に掲げる基準(空冷式の内燃機関の冷却装置にあつては、第一号の基準に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船舶機関規則第22条(冷却装置)は、日本の船舶機関規則に含まれる条文です。
  2. 船舶機関規則第22条の条文原文は「内燃機関の冷却装置は、次に掲げる基準(空冷式の内燃機関の冷却装置にあつては、第一号の基準に限る。」で始まります。
  3. 船舶機関規則第22条は第二節 内燃機関に置かれています。
  4. 船舶機関規則の公布日は昭和59年8月30日です。
  5. 船舶機関規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船舶機関規則第22条の前の条は船舶機関規則第21条です。
  7. 船舶機関規則第22条の次の条は船舶機関規則第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船舶機関規則(昭和五十九年運輸省令第二十八号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000800028
  • 本サイト収録船舶機関規則(昭和五十九年運輸省令第二十八号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000800028/22

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