船舶機関規則 第29条(多シリンダ形蒸気タービン)
船舶の推進に関係のある多シリンダ形蒸気タービンは、当該蒸気タービンのいずれか一個のシリンダへの蒸気の供給が遮断された場合においても、タービン又はコンデンサを損傷することなく作動するものでなければならない。ただし、当該蒸気タービンが停止した場合においても引き続き適当な推進力を得ることができる船舶の当該蒸気タービンについては、この限りでない。
この条文の基本情報
多シリンダ形蒸気タービンとは何ですか?
定義多シリンダ形蒸気タービンとは、船舶機関規則第29条に定められた規定で、「船舶の推進に関係のある多シリンダ形蒸気タービンは、当該蒸気タービンのいずれか一個のシリンダへの蒸気の供給が遮断された場合においても、タービン又はコンデンサを損傷…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶機関規則第29条(多シリンダ形蒸気タービン)は、日本の船舶機関規則に含まれる条文です。
- 船舶機関規則第29条の条文原文は「船舶の推進に関係のある多シリンダ形蒸気タービンは、当該蒸気タービンのいずれか一個のシリンダへの蒸気の供給が遮断された場合においても、タービン又はコンデンサを損傷…」で始まります。
- 船舶機関規則第29条は第三節 蒸気タービンに置かれています。
- 船舶機関規則の公布日は昭和59年8月30日です。
- 船舶機関規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶機関規則第29条の前の条は船舶機関規則第28条です。
- 船舶機関規則第29条の次の条は船舶機関規則第30条です。
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- 正式書式
船舶機関規則(昭和五十九年運輸省令第二十八号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000800028 - 本サイト収録
船舶機関規則(昭和五十九年運輸省令第二十八号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000800028/29