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船舶機関規則 第28条(安全装置)

  1. 蒸気タービンは、次に掲げる場合に警報を発する装置を備え付けたものでなければならない。
  2. 一潤滑油供給圧力が低下した場合(強制潤滑方式の蒸気タービンに限る。)
  3. 二蒸気出口における蒸気の圧力が異常に上昇した場合
  4. 2.蒸気タービンは、次に掲げる場合に自動的に前進蒸気管への蒸気の供給を遮断し、かつ、警報を発する装置を備え付けたものでなければならない。
  5. 一回転速度が異常に上昇した場合
  6. 二潤滑油供給圧力が異常に低下した場合(強制潤滑方式の蒸気タービンに限る。)
  7. 三コンデンサ内の圧力が異常に上昇した場合(主機として用いる蒸気タービンに限る。)
  8. 3.主機として用いる蒸気タービンに備え付ける前項の装置は、一時的にその機能を停止することができるものとすることができる。

この条文の基本情報

安全装置とは何ですか?

定義安全装置とは、船舶機関規則第28条に定められた規定で、「蒸気タービンは、次に掲げる場合に警報を発する装置を備え付けたものでなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船舶機関規則第28条(安全装置)は、日本の船舶機関規則に含まれる条文です。
  2. 船舶機関規則第28条の条文原文は「蒸気タービンは、次に掲げる場合に警報を発する装置を備え付けたものでなければならない。」で始まります。
  3. 船舶機関規則第28条は第三節 蒸気タービンに置かれています。
  4. 船舶機関規則の公布日は昭和59年8月30日です。
  5. 船舶機関規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船舶機関規則第28条の前の条は船舶機関規則第27条です。
  7. 船舶機関規則第28条の次の条は船舶機関規則第29条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船舶機関規則(昭和五十九年運輸省令第二十八号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000800028
  • 本サイト収録船舶機関規則(昭和五十九年運輸省令第二十八号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000800028/28

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