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船舶機関規則 第39条(海水に接する軸)

プロペラ軸、船尾管内にある中間軸その他海水に接触する軸は、腐しよくを防止するための措置が講じられたものでなければならない。

この条文の基本情報

海水に接する軸とは何ですか?

定義海水に接する軸とは、船舶機関規則第39条に定められた規定で、「プロペラ軸、船尾管内にある中間軸その他海水に接触する軸は、腐しよくを防止するための措置が講じられたものでなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船舶機関規則第39条(海水に接する軸)は、日本の船舶機関規則に含まれる条文です。
  2. 船舶機関規則第39条の条文原文は「プロペラ軸、船尾管内にある中間軸その他海水に接触する軸は、腐しよくを防止するための措置が講じられたものでなければならない。」で始まります。
  3. 船舶機関規則第39条は第四章 動力伝達装置及び軸系に置かれています。
  4. 船舶機関規則の公布日は昭和59年8月30日です。
  5. 船舶機関規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船舶機関規則第39条の前の条は船舶機関規則第38条です。
  7. 船舶機関規則第39条の次の条は船舶機関規則第40条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船舶機関規則(昭和五十九年運輸省令第二十八号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000800028
  • 本サイト収録船舶機関規則(昭和五十九年運輸省令第二十八号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000800028/39

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