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船舶機関規則 第96条(機関区域無人化船)

  1. 機関区域無人化船は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
  2. 一機関区域に船員が配置されない状態において連続して安全に作動する推進機関を有するものであること。
  3. 二この省令の規定により船舶の推進に関係のある補機を二台以上備え付ける場合には、当該補機の一台に異常が生じた場合に他の補機に自動的に切り換える装置を備え付けたものであること。
  4. 三次に掲げる装置を備え付けたものであること。
  5. 四主機の潤滑油温度警報装置、ボイラの水位警報装置その他の機関に異常が生じた場合に警報を発する装置であつて次に掲げる基準に適合するものを備え付けたものであること。
  6. 五機関区域のビルジにより機関の作動に支障が生じることがないように設定された高さに当該ビルジの液面が達した場合に警報を発する装置を備え付けたものであること。
  7. 六異常が生じた場合に機関の停止その他の機関の損傷を防止するための措置を自動的に講じる安全装置を備え付けたものであること。ただし、当該安全装置の機能を一時的に停止するための装置を備え付ける場合には、当該装置は、次に掲げる基準に適合するものであること。

この条文の基本情報

機関区域無人化船とは何ですか?

定義機関区域無人化船とは、船舶機関規則第96条に定められた規定で、「機関区域無人化船は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船舶機関規則第96条(機関区域無人化船)は、日本の船舶機関規則に含まれる条文です。
  2. 船舶機関規則第96条の条文原文は「機関区域無人化船は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。」で始まります。
  3. 船舶機関規則第96条は第八章 機関区域無人化船の機関に置かれています。
  4. 船舶機関規則の公布日は昭和59年8月30日です。
  5. 船舶機関規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船舶機関規則第96条の前の条は船舶機関規則第95条です。
  7. 船舶機関規則第96条の次の条は船舶機関規則第97条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船舶機関規則(昭和五十九年運輸省令第二十八号)第96条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000800028
  • 本サイト収録船舶機関規則(昭和五十九年運輸省令第二十八号)第96条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000800028/96

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