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船舶機関規則 第95条(適用範囲)

この章の規定は、機関区域(船舶防火構造規則第二条第二十一号の機関区域及び機関の遠隔制御のための装置が集中配置されている場所をいう。次条(第五号を除く。)及び第九十八条において同じ。)に船員が継続的に配置されない船舶(以下「機関区域無人化船」という。)に適用する。

この条文の基本情報

適用範囲とは何ですか?

定義適用範囲とは、船舶機関規則第95条に定められた規定で、「この章の規定は、機関区域(船舶防火構造規則第二条第二十一号の機関区域及び機関の遠隔制御のための装置が集中配置されている場所をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船舶機関規則第95条(適用範囲)は、日本の船舶機関規則に含まれる条文です。
  2. 船舶機関規則第95条の条文原文は「この章の規定は、機関区域(船舶防火構造規則第二条第二十一号の機関区域及び機関の遠隔制御のための装置が集中配置されている場所をいう。」で始まります。
  3. 船舶機関規則第95条は第八章 機関区域無人化船の機関に置かれています。
  4. 船舶機関規則の公布日は昭和59年8月30日です。
  5. 船舶機関規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船舶機関規則第95条の前の条は船舶機関規則第94条です。
  7. 船舶機関規則第95条の次の条は船舶機関規則第96条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船舶機関規則(昭和五十九年運輸省令第二十八号)第95条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000800028
  • 本サイト収録船舶機関規則(昭和五十九年運輸省令第二十八号)第95条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000800028/95

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