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船舶機関規則 第45条(吹出し弁)

  1. ボイラは、船外に通じる吹出し管を接続した吹出し弁であつてスケールその他のボイラ内部の付着物を有効に排出することができるものをボイラ胴に取り付けたものでなければならない。
  2. 2.前項の吹出し管を二個以上のボイラに共通のものとする場合は、当該吹出し管のそれぞれの吹出し弁に近接した箇所にねじ締め逆止め弁を備え付けなければならない。

この条文の基本情報

吹出し弁とは何ですか?

定義吹出し弁とは、船舶機関規則第45条に定められた規定で、「ボイラは、船外に通じる吹出し管を接続した吹出し弁であつてスケールその他のボイラ内部の付着物を有効に排出することができるものをボイラ胴に取り付けたものでなければな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船舶機関規則第45条(吹出し弁)は、日本の船舶機関規則に含まれる条文です。
  2. 船舶機関規則第45条の条文原文は「ボイラは、船外に通じる吹出し管を接続した吹出し弁であつてスケールその他のボイラ内部の付着物を有効に排出することができるものをボイラ胴に取り付けたものでなければな…」で始まります。
  3. 船舶機関規則第45条は第五章 ボイラ及び圧力容器に置かれています。
  4. 船舶機関規則の公布日は昭和59年8月30日です。
  5. 船舶機関規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船舶機関規則第45条の前の条は船舶機関規則第44条です。
  7. 船舶機関規則第45条の次の条は船舶機関規則第46条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船舶機関規則(昭和五十九年運輸省令第二十八号)第45条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000800028
  • 本サイト収録船舶機関規則(昭和五十九年運輸省令第二十八号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000800028/45

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