船舶機関規則 第46条(計測装置)
- ボイラは、ボイラ胴(過熱器を有するボイラにあつては、ボイラ胴及び過熱器)の蒸気取出口の圧力を計測するための圧力計測装置を備え付けたものでなければならない。
- 2.過熱器又は再熱器を有するボイラは、当該過熱器又は再熱器の蒸気取出口の温度を計測するための温度計測装置を備え付けたものでなければならない。
- 3.第一項の圧力計測装置及び前項の温度計測装置は、その指示計を監視しやすい位置に有するものでなければならない。
- 4.一定の水位を保つように設計されているボイラは、当該水位を監視するための水面指示装置を二個以上備え付けたものでなければならない。この場合において、これらの水面指示装置のうち少なくとも一個は、ガラス水面計としなければならない。
- 5.ボイラは、ボイラ水を採取するための装置を備え付けたものでなければならない。
この条文の基本情報
計測装置とは何ですか?
定義計測装置とは、船舶機関規則第46条に定められた規定で、「ボイラは、ボイラ胴(過熱器を有するボイラにあつては、ボイラ胴及び過熱器)の蒸気取出口の圧力を計測するための圧力計測装置を備え付けたものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶機関規則第46条(計測装置)は、日本の船舶機関規則に含まれる条文です。
- 船舶機関規則第46条の条文原文は「ボイラは、ボイラ胴(過熱器を有するボイラにあつては、ボイラ胴及び過熱器)の蒸気取出口の圧力を計測するための圧力計測装置を備え付けたものでなければならない。」で始まります。
- 船舶機関規則第46条は第五章 ボイラ及び圧力容器に置かれています。
- 船舶機関規則の公布日は昭和59年8月30日です。
- 船舶機関規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶機関規則第46条の前の条は船舶機関規則第45条です。
- 船舶機関規則第46条の次の条は船舶機関規則第47条です。
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- 正式書式
船舶機関規則(昭和五十九年運輸省令第二十八号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/359M50000800028 - 本サイト収録
船舶機関規則(昭和五十九年運輸省令第二十八号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/359M50000800028/46